会則(2018年9月改定)
- 第1条(名称)
本会は、“LMF臨床研究会「Low Molecular Fucoidan Clinical Research Society」”(以下「本会」と称する)と称する。
- 第2条(事務局)
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本会の事務局を岡山県岡山市北区大供2-2-16に置く。
- 第3条(目的)
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本会は、酵素消化低分子化フコイダン抽出物及び関連物質(以下「LMF等」と称する)に関する基礎、臨床を通じてLMF等の作用、機能の解明とLMF等を用いた統合医療における「がん治療及び再発防止等」全般に亘る研究の促進とともに、研究者間の相互の交流および啓蒙活動を目的とする。また、最新の医学情報に基づきより適切な治療の向上に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 臨床・研究報告会及び、統合医療に関する学術集会等の開催。
- 機関紙及び資料等の刊行。
- 適切な治療の為の研究。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
- 第5条(会員)
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本会は、会員と賛助会員を置く。
会 員: 本会の目的に賛同する医療従事者で、会費を納めたものをいう。 賛助会員: 本会の行う事業を賛助する団体または個人で、本会の目的に賛同した者で、第4条の目的を達成するために賛助する。
- 第6条(入会)
会員は、所定の申請用紙を事務局に送付し世話人会の承諾を得て登録される。
- 第7条(会員資格の喪失)
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会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡したとき。もしくは喪失宣告を受けたとき、または本会が解散したとき。
- 除名されたとき。
- 第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、退会届を代表世話人に提出する。
- 第9条(役員)
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本会の運営の為、下記の役員を置く。
- 特別顧問
- 2名
- 顧問
- 3名
- 代表世話人
- 1名
- 世話人
- 7名
- 監査
- 1名
- 第10条(世話人会)
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- 代表世話人及び世話人は世話人会を構成し、本会の運営にあたる。
- 代表世話人は、世話人から選出される。任期は2年とし再任は妨げない。
- 世話人は代表世話人が推薦し、世話人会にて承諾されたものとする。
- 世話人会は、年2回開催するものとし、代表世話人がこれを召集する。
- 第11条(運営)
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- 世話人会の議長は、代表世話人とする。
- 世話人会にて学術総会等の開催日及び主題・講師などの計画を作成し、当番世話人がその執行にあたる。
- 第12条(会計)
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- 会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
- 本会の経費は、年会費と賛助金及びその他の収入をもって運営する。
- 会計は、事務局に置く。
- 会費の使途については、世話人会で協議の上その目的の為に運用する。
- 年1回、会計報告を行う。
- 第13条(会費)
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- 新会計年度に指定口座に振り込むこととする。
- 《振込先口座》
- トマト銀行 大供支店(004) 普通口座 1721432
(トマトギンコウ ダイクシテン)
LMF臨床研究会 川口光彦
(エルエムエフケンキュウカイ カワグチミツヒコ)
(付則)
- 会則の改定を行う場合は、世話人会にて承諾を得る。
- 謝礼は、特別講演演者にのみ支払う。
- 年会費は5,000円とする。
- 研究会参加費は一律2,000円とする。